条文くん法令検索 AIに質問する

福島復興再生特別措置法施行規則 第三十一条 (生活拠点形成事業計画の実績に関する評価)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(生活拠点形成事業計画の実績に関する評価)

第三十一条

福島県等は、法第四十六条第一項の規定により提出された生活拠点形成事業計画の実績に関する評価を当該計画の終了する日の属する年度の翌年度の十二月末日までに内閣総理大臣の定めるところにより行うものとする。

2福島県等は、前項の評価を行ったときは、その内容を遅滞なくインターネットの利用その他の適切な方法により、公表するものとする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「福島復興再生特別措置法施行規則第三十一条(生活拠点形成事業計画の実績に関する評価)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(生活拠点形成交付金の交付の方法等) 福島復興再生特別措置法施行規則 目次 第三十二条(地熱資源開発事業に係る記載事項) →