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福島復興再生特別措置法施行規則 第三十条 (生活拠点形成交付金の交付の方法等)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(生活拠点形成交付金の交付の方法等)

第三十条

生活拠点形成交付金の交付の事務は、生活拠点形成交付金事業等(法第四十六条第一項に規定する生活拠点形成交付金事業等をいう。)ごとに内閣総理大臣が定める各省各庁の長(次項及び第三項において「生活拠点形成交付金交付担当大臣」という。)が行う。

2福島県等は、生活拠点形成交付金交付担当大臣に交付の申請書その他の生活拠点形成交付金の交付に関する書類を提出しようとする場合は、内閣総理大臣を経由してこれを提出することができる。

3生活拠点形成交付金交付担当大臣は、福島県等にそれぞれ生活拠点形成交付金を交付するものとする。

4前条及び前三項に定めるもののほか、生活拠点形成交付金の交付の対象となる事業又は事務、生活拠点形成交付金の交付の手続、生活拠点形成交付金の経理その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。

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