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福島復興再生特別措置法施行規則 第二十一条 (帰還・移住等環境整備交付金の交付の方法等)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(帰還・移住等環境整備交付金の交付の方法等)

第二十一条

帰還・移住等環境整備交付金の交付の事務は、帰還・移住等環境整備交付金事業等(法第三十四条第一項に規定する帰還・移住等環境整備交付金事業等をいう。)ごとに内閣総理大臣が定める各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。第三十条第一項において同じ。)(次項及び第三項において「帰還・移住等環境整備交付金交付担当大臣」という。)が行う。

2避難指示・解除区域市町村等は、帰還・移住等環境整備交付金交付担当大臣に交付の申請書その他の帰還・移住等環境整備交付金の交付に関する書類を提出しようとする場合は、内閣総理大臣を経由してこれを提出することができる。

3帰還・移住等環境整備交付金交付担当大臣は、避難指示・解除区域市町村等にそれぞれ帰還・移住等環境整備交付金を交付するものとする。

4前条及び前三項に定めるもののほか、帰還・移住等環境整備交付金の交付の対象となる事業又は事務、帰還・移住等環境整備交付金の交付の手続、帰還・移住等環境整備交付金の経理その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。

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