条文くん法令検索 AIに質問する

福島復興再生特別措置法 第三十四条 (帰還・移住等環境整備交付金の交付等)

平成二十四年法律第二十五号法律
(帰還・移住等環境整備交付金の交付等)

第三十四条

避難指示・解除区域市町村、特定市町村又は福島県(以下「避難指示・解除区域市町村等」という。)は、次項の交付金を充てて帰還・移住等環境整備事業計画に基づく事業又は事務(同項及び第三十五条の三第一項において「帰還・移住等環境整備交付金事業等」という。)の実施をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、当該帰還・移住等環境整備事業計画を内閣総理大臣に提出しなければならない。

2国は、避難指示・解除区域市町村等に対し、前項の規定により提出された帰還・移住等環境整備事業計画に係る帰還・移住等環境整備交付金事業等の実施に要する経費に充てるため、復興庁令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

3前項の規定による交付金(以下「帰還・移住等環境整備交付金」という。)を充てて行う事業又は事務に要する費用については、土地区画整理法その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

4前三項に定めるもののほか、帰還・移住等環境整備交付金の交付に関し必要な事項は、復興庁令で定める。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「福島復興再生特別措置法第三十四条(帰還・移住等環境整備交付金の交付等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条の四(帰還・移住等環境整備事業計画提案を踏まえた帰還・移住等環境整備事業計画の作成等をしない場合にとるべき措置) 福島復興再生特別措置法 目次 第三十五条(地方公共団体への援助等) →