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福島復興再生特別措置法施行規則 第二十二条 (帰還・移住等環境整備事業計画の実績に関する評価)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(帰還・移住等環境整備事業計画の実績に関する評価)

第二十二条

避難指示・解除区域市町村等は、法第三十四条第一項の規定により提出された帰還・移住等環境整備事業計画の実績に関する評価を当該計画の終了する日の属する年度の翌年度の十二月末日までに内閣総理大臣の定めるところにより行うものとする。

2避難指示・解除区域市町村等は、前項の評価を行ったときは、その内容を遅滞なくインターネットの利用その他の適切な方法により、公表するものとする。

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