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福島復興再生特別措置法 第三十三条の四 (帰還・移住等環境整備事業計画提案を踏まえた帰還・移住等環境整備事業計画の作成等をしない場合にとるべき措置)

平成二十四年法律第二十五号法律
(帰還・移住等環境整備事業計画提案を踏まえた帰還・移住等環境整備事業計画の作成等をしない場合にとるべき措置)

第三十三条の四

避難指示・解除区域市町村の長は、帰還・移住等環境整備事業計画提案を踏まえた帰還・移住等環境整備事業計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該帰還・移住等環境整備事業計画提案をした帰還・移住等環境整備推進法人に通知しなければならない。

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