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福島復興再生特別措置法 第三十三条の二 (帰還・移住等環境整備推進法人による帰還・移住等環境整備事業計画の作成等の提案)

平成二十四年法律第二十五号法律
(帰還・移住等環境整備推進法人による帰還・移住等環境整備事業計画の作成等の提案)

第三十三条の二

帰還・移住等環境整備推進法人は、避難指示・解除区域市町村の長に対し、復興庁令で定めるところにより、その業務を行うために必要な帰還・移住等環境整備事業計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る帰還・移住等環境整備事業計画の素案を添えなければならない。

2前項の規定による提案(次条及び第三十三条の四において「帰還・移住等環境整備事業計画提案」という。)に係る帰還・移住等環境整備事業計画の素案の内容は、認定福島復興再生計画(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等が定められているときは、認定福島復興再生計画及び認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等)に基づくものでなければならない。

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