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福島復興再生特別措置法 第三十三条の三 (帰還・移住等環境整備事業計画提案に対する避難指示・解除区域市町村の長の判断等)

平成二十四年法律第二十五号法律
(帰還・移住等環境整備事業計画提案に対する避難指示・解除区域市町村の長の判断等)

第三十三条の三

避難指示・解除区域市町村の長は、帰還・移住等環境整備事業計画提案が行われたときは、遅滞なく、帰還・移住等環境整備事業計画提案を踏まえた帰還・移住等環境整備事業計画(帰還・移住等環境整備事業計画提案に係る帰還・移住等環境整備事業計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる帰還・移住等環境整備事業計画をいう。次条において同じ。)の作成又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該帰還・移住等環境整備事業計画の作成又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。

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