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福島復興再生特別措置法 第四十七条 (生活の拠点の形成に当たっての配慮)

平成二十四年法律第二十五号法律
(生活の拠点の形成に当たっての配慮)

第四十七条

居住制限者の生活の拠点の形成は、居住制限者が長期にわたり避難を余儀なくされていることを踏まえ、その生活の安定を図ることを旨として、行われなければならない。

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