(生活の拠点の形成に当たっての配慮) 第四十七条 居住制限者の生活の拠点の形成は、居住制限者が長期にわたり避難を余儀なくされていることを踏まえ、その生活の安定を図ることを旨として、行われなければならない。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗