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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 第十一条 (施設整備基本方針等)

昭和三十三年法律第八十一号法律
(施設整備基本方針等)

第十一条

文部科学大臣は、公立の義務教育諸学校等施設(義務教育諸学校、高等学校等(学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。)及び幼稚園等(同法に規定する幼稚園及び特別支援学校の幼稚部をいう。)の施設、共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設をいう。)、教員及び職員のための住宅、スポーツ施設その他学校の教育活動に資する施設で文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備の目標に関する事項その他公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する重要事項を定めた施設整備基本方針を作成するとともに、当該施設整備基本方針に基づき公立の義務教育諸学校等施設に係る安全性の向上等を図るために必要な改築、改造その他文部科学省令で定める事業(次条において「改築等事業」という。)について定めた施設整備基本計画を作成しなければならない。

2文部科学大臣は、施設整備基本方針及び施設整備基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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