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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 第十二条 (交付金の交付等)

昭和三十三年法律第八十一号法律
(交付金の交付等)

第十二条

国は、地方公共団体に対し、公立の義務教育諸学校等施設に係る改築等事業の実施に要する経費に充てるため、その整備の状況その他の事項を勘案して文部科学省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

2地方公共団体は、前項の交付金の交付を受けようとするときは、施設整備基本計画に即して、当該地方公共団体が設置する義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備計画を作成しなければならない。

3施設整備計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 施設整備計画の目標
  2. 前号の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項
  3. 計画期間
  4. その他文部科学省令で定める事項

4地方公共団体は、施設整備計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、文部科学大臣(市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)にあつては、当該市町村の属する都道府県の教育委員会を経由して文部科学大臣)に提出しなければならない。

5前各項に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

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