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地震防災対策特別措置法施行令 第二条 (国の負担又は補助の特例等に係る地震防災緊急事業に係る交付金等)

平成七年政令第二百九十五号政令
(国の負担又は補助の特例等に係る地震防災緊急事業に係る交付金等)

第二条

第四条第三項の政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。

  1. 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項に規定する交付金
  2. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する交付金

2第四条第三項の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項又は第二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。

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