(国の負担又は補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る消防用施設等)
第三条
法別表第一の政令で定める消防用施設は、次に掲げるものとする。
- 一耐震性貯水槽
- 二可搬式小型動力ポンプ
- 三小型動力ポンプ付積載車
- 四海水等利用型消防水利システム(長距離送水を行うため必要な大型消防ポンプ自動車、消防用ホース延長車及び消防用ホースにより構成されるものをいう。)
- 五救助工作車、救急自動車その他の消防用施設で、人命の救助等のため特に必要なものとして総務大臣が定めるもの
2法別表第一の政令で定める公立の診療所は、当該公立の診療所の存する地域の医療機関の設置状況、人口及び交通条件を勘案して厚生労働大臣が定めるものとする。
3法別表第一の防災行政無線設備その他の政令で定める施設又は設備は、防災行政無線施設又は防災行政無線設備とする。
4法別表第一の井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の政令で定める施設又は設備は、貯水槽、水泳プール、給水車又は電源車とする。
5法別表第一の政令で定める地震災害時における応急的な措置に必要な設備又は資機材は、テント、担架その他の総務大臣が定めるものとする。