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次世代育成支援対策推進法 第十一条 (市町村及び都道府県に対する交付金の交付等)

平成十五年法律第百二十号法律
(市町村及び都道府県に対する交付金の交付等)

第十一条

国は、市町村又は都道府県に対し、市町村行動計画又は都道府県行動計画に定められた措置の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

2国は、市町村又は都道府県が、市町村行動計画又は都道府県行動計画に定められた措置を実施しようとするときは、当該措置が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

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