(国の負担割合の特例に係る交付金等)
第十一条
法第五条の二に規定する政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。
2法第五条の二の規定により算定する交付金の額は、特定事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、法第五条第一項に規定する引上率を乗じて算定するものとする。
法第五条の二に規定する政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。
2法第五条の二の規定により算定する交付金の額は、特定事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、法第五条第一項に規定する引上率を乗じて算定するものとする。