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次世代育成支援対策推進法第十一条第一項に規定する交付金に関する内閣府令 第一条 (法第十一条第一項の交付金)

平成十七年厚生労働省令第七十九号府省令
(法第十一条第一項の交付金)

第一条

次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)第十一条第一項に規定する交付金は、次に掲げる交付金とする。

  1. 次世代育成支援対策施設整備交付金
  2. 子育て支援交付金

2次世代育成支援対策施設整備交付金は、法第八条第一項に規定する市町村行動計画(以下「市町村行動計画」という。)又は法第九条第一項に規定する都道府県行動計画(以下「都道府県行動計画」という。)に基づく措置のうち、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童相談所、児童福祉施設の設備及び児童福祉施設の職員の養成施設その他の次世代育成支援対策に資する施設の新設、修理、改造、拡張又は整備に要する経費に充てることを目的として交付する。

3子育て支援交付金は、市町村行動計画に基づく措置のうち、次世代育成支援対策に資する事業(前項に掲げるものを除く。)に要する経費に充てることを目的として交付する。

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(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

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