条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
昭和三十三年法律第八十一号
法律
· 条文 20 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(国の負担)
第四条
(経費の種目)
第五条
(小学校、中学校及び義務教育学校の建物の工事費の算定方法)
第五条の二
(中等教育学校等の建物の工事費の算定方法)
第五条の三
(特別支援学校の建物の工事費の算定方法)
第六条
(学級数に応ずる必要面積及び児童又は生徒一人当たりの基準面積)
第七条
(一平方メートル当たりの建築単価)
第八条
(工事費の算定方法の特例)
第九条
(事務費の算定方法)
第十条
(都道府県への事務費の交付)
第十一条
(施設整備基本方針等)
第十二条
(交付金の交付等)
第十三条
(本校及び分校)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条