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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 第五条 (小学校、中学校及び義務教育学校の建物の工事費の算定方法)

昭和三十三年法律第八十一号法律
(小学校、中学校及び義務教育学校の建物の工事費の算定方法)

第五条

第三条第一項第一号及び第二号に規定する校舎及び屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、新築又は増築を行う年度の五月一日(児童又は生徒の数の増加をもたらす原因となる集団的な住宅の建設その他の政令で定める事情があるため、その翌日以降新築又は増築を行う年度の四月一日から起算して三年を経過した日までの間に新たに小学校、中学校又は義務教育学校の校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合には、文部科学大臣の定めるその三年を経過した日以前の日)における当該学校の学級数に応ずる必要面積から新築又は増築を行う年度の五月一日における保有面積を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。

2第三条第一項第四号に規定する校舎及び屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日における当該学校の学級数に応ずる必要面積から、第一号に掲げる場合にあつては、新築又は増築を行なう年度の五月一日に現に存する施設で同号に掲げる日において当該学校の保有する校舎又は屋内運動場となる予定のもの(当該五月一日後に当該学校の設置者が買収するものを除く。)の面積を、第二号に掲げる場合にあつては、同号に掲げる日における保有面積を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。

  1. 学校の統合前に新築又は増築(政令で定めるものに限る。)を行なう場合統合予定日の属する年度の五月一日(五月二日以降翌年の三月三十一日までの間に統合する予定の場合には、文部科学大臣の定める日)
  2. 学校の統合後に新築又は増築を行なう場合新築又は増築を行なう年度の五月一日(統合が五月二日以降翌年の三月三十一日までの間に行なわれた場合には、その統合が行なわれた日の属する年度に限り文部科学大臣の定める日)

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