条文くん法令検索 AIに質問する

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則 第二条 (学級数等の算定の特例日)

昭和三十三年文部省令第二十一号府省令
(学級数等の算定の特例日)

第二条

第五条第一項の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。

  1. 新築又は増築を行なう年度の五月二日から当該年度の翌年度の四月一日までの間において新たに校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合新築又は増築を行なう年度の翌年度の四月一日
  2. 新築又は増築を行なう年度の翌年度の四月二日から当該年度の翌年度の四月一日までの間において新たに校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合新築又は増築を行なう年度の翌翌年度の四月一日
  3. 新築又は増築を行なう年度の翌翌年度の四月二日から当該年度の翌年度の四月一日までの間において新たに校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合新築又は増築を行なう年度の四月一日から起算して三年を経過した日

2第五条第二項第一号の文部科学大臣の定める日は統合予定日とし、同項第二号の文部科学大臣の定める日は統合が行なわれた日とする。

3第五条の二第一項及び第二項の文部科学大臣の定める日は、公立の中学校で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの又は公立の中等教育学校の設置年度又は第一学年の学級数を増加する年度の翌々年度の五月一日とする。

4第五条の三第一項の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。

  1. 新築又は増築を行う年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校を設置した場合又は当該特別支援学校に就学させる児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合新築又は増築を行う年度の翌年度の五月一日
  2. 新築又は増築を行う年度の翌年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校を設置した場合又は当該特別支援学校に就学させる児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合新築又は増築を行う年度の翌々年度の五月一日
  3. 新築又は増築を行う年度の翌々年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校を設置した場合又は当該特別支援学校に就学させる児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合新築又は増築を行う年度の五月一日から起算して三年を経過した日

5第五条の三第二項の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。

  1. 新築又は増築を行う年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校に寄宿舎を設けた場合又は当該特別支援学校の寄宿舎に収容する児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合新築又は増築を行う年度の翌年度の五月一日
  2. 新築又は増築を行う年度の翌年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校に寄宿舎を設けた場合又は当該特別支援学校の寄宿舎に収容する児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合新築又は増築を行う年度の翌々年度の五月一日
  3. 新築又は増築を行う年度の翌々年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校に寄宿舎を設けた場合又は当該特別支援学校の寄宿舎に収容する児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合新築又は増築を行う年度の五月一日から起算して三年を経過した日

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則第二条(学級数等の算定の特例日)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(予定学級数の算定方法) 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則 目次 第三条(工事費の算定方法の特例) →