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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則 第三条 (工事費の算定方法の特例)

昭和三十三年文部省令第二十一号府省令
(工事費の算定方法の特例)

第三条

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号。以下「令」という。)第九条第四項第一号の文部科学省令で定める割合は、百分の二十とする。この場合における当該割合の算定方法については、文部科学大臣が別に定めるところによる。

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