(都道府県への事務費の交付基準となる事情) 第四条 令第十一条に規定する文部科学省令で定める事情は、次のとおりとする。一当該都道府県の区域内に存する市町村の当該会計年度中に施行する法第三条第一項に規定する新築又は増築の面積の総計二新築又は増築の施行に関し、国との事務連絡のため必要とする費用三前各号に定めるもののほか、新築又は増築の施行に関し、特に必要があると文部科学大臣が認めた事情 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗