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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則 第四条 (都道府県への事務費の交付基準となる事情)

昭和三十三年文部省令第二十一号府省令
(都道府県への事務費の交付基準となる事情)

第四条

第十一条に規定する文部科学省令で定める事情は、次のとおりとする。

  1. 当該都道府県の区域内に存する市町村の当該会計年度中に施行する法第三条第一項に規定する新築又は増築の面積の総計
  2. 新築又は増築の施行に関し、国との事務連絡のため必要とする費用
  3. 前各号に定めるもののほか、新築又は増築の施行に関し、特に必要があると文部科学大臣が認めた事情

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