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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則 第五条 (安全性の向上等を図るために必要な事業)

昭和三十三年文部省令第二十一号府省令
(安全性の向上等を図るために必要な事業)

第五条

第十一条第一項の文部科学省令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。

  1. 屋外教育環境の整備に関する事業(屋外における教育活動を実施するための学校施設を整備する事業をいう。)
  2. 新築又は増築(法第三条第一項の負担の対象となるものを除く。)
  3. 前二号に掲げる事業のほか、これらに類する事業で文部科学大臣が定めるもの

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