(安全性の向上等を図るために必要な事業) 第五条 法第十一条第一項の文部科学省令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。一屋外教育環境の整備に関する事業(屋外における教育活動を実施するための学校施設を整備する事業をいう。)二新築又は増築(法第三条第一項の負担の対象となるものを除く。)三前二号に掲げる事業のほか、これらに類する事業で文部科学大臣が定めるもの e-Gov法令検索で第五条を開く ↗