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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 第三条 (国の負担)

昭和三十三年法律第八十一号法律
(国の負担)

第三条

国は、政令で定める限度において、次の各号に掲げる経費について、その一部を負担する。この場合において、その負担割合は、それぞれ当該各号に定める割合によるものとする。

  1. 公立の小学校、中学校(第二号の二に該当する中学校を除く。同号を除き、以下同じ。)及び義務教育学校における教室の不足を解消するための校舎の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)に要する経費二分の一
  2. 公立の小学校、中学校及び義務教育学校の屋内運動場の新築又は増築に要する経費二分の一
  3. 二の二
    公立の中学校で学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの及び公立の中等教育学校の前期課程(以下「中等教育学校等」という。)の建物の新築又は増築に要する経費二分の一
  4. 公立の特別支援学校の小学部及び中学部の建物の新築又は増築に要する経費二分の一
  5. 公立の小学校、中学校及び義務教育学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築に要する経費二分の一

2前項第一号の教室の不足の範囲及び同項第四号の適正な規模の条件は、政令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)
附則

第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

  1. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
(政令への委任)

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第五条の二及び第五条の三の規定は、令和七年度以後の年度の予算に係る国の負担(令和六年度以前の年度における事務又は事業の実施により令和七年度以後の年度に支出される国の負担及び令和六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和七年度以後の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)について適用し、令和六年度以前の年度における事務又は事業の実施により令和七年度以後の年度に支出される国の負担、令和六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和七年度以後の年度に支出すべきものとされた国の負担及び令和六年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で令和七年度以後の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

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