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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 第一条 (法第三条第一項の政令で定める限度)

昭和三十三年政令第百八十九号政令
(法第三条第一項の政令で定める限度)

第一条

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号。以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める限度は、毎会計年度同項各号ごとに、法第七条に規定する一平方メートル当たりの建築単価に建物の構造の種類別に文部科学大臣が財務大臣と協議して定める面積を乗じて得た金額の合計額に、百分の百一及び法第三条第一項各号に掲げる割合を乗じて得た金額とする。

2法に基づく国庫負担金の交付を受けようとする地方公共団体の長は、当該国庫負担金の交付を受けて行おうとする法第三条第一項各号に規定する新築又は増築について、文部科学大臣の認定を受けなければならない。

3文部科学大臣は、前項の認定をする場合には、当該認定に係る国庫負担金の額の合計額が第一項に規定する金額をこえない範囲内でしなければならない。

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(施行期日)
附則

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(施行期日)
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(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

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