(経費の種目) 第四条 前条第一項各号に掲げる経費の種目は、本工事費及び附帯工事費(買収その他これに準ずる方法による取得の場合にあつては、買収費とし、以下「工事費」と総称する。)並びに事務費とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗