条文くん法令検索 AIに質問する

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 第五条の三 (特別支援学校の建物の工事費の算定方法)

昭和三十三年法律第八十一号法律
(特別支援学校の建物の工事費の算定方法)

第五条の三

第三条第一項第三号に規定する建物のうち校舎及び屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、新築又は増築を行う年度の五月一日(その翌日から起算して三年以内に特別支援学校を設置した場合、又は当該学校に就学させる児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合には、文部科学大臣の定めるその三年以内の日)における当該学校の学級数に応ずる必要面積からその日における保有面積を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。

2第三条第一項第三号に規定する建物のうち寄宿舎の新築又は増築に係る工事費は、児童及び生徒一人当たりの基準面積に新築又は増築を行う年度の五月一日(その翌日から起算して三年以内に特別支援学校に寄宿舎を設けた場合、又は当該学校の寄宿舎に収容する児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合には、文部科学大臣の定めるその三年以内の日)において当該学校の寄宿舎に収容する児童及び生徒の数を乗じて得た面積からその日における保有面積を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。

e-Gov法令検索で第五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第五条の三(特別支援学校の建物の工事費の算定方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条の二(中等教育学校等の建物の工事費の算定方法) 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 目次 第六条(学級数に応ずる必要面積及び児童又は生徒一人当たりの基準面積) →