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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 第六条 (学級数に応ずる必要面積及び児童又は生徒一人当たりの基準面積)

昭和三十三年法律第八十一号法律
(学級数に応ずる必要面積及び児童又は生徒一人当たりの基準面積)

第六条

第五条第一項若しくは第二項、第五条の二第一項又は前条第一項の規定により工事費を算定する場合の学級数に応ずる必要面積は、当該学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)の学級数に応じ、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校等又は特別支援学校ごとに、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、教育を行うのに必要な最低限度の面積として政令で定める。この場合において、積雪寒冷地域にある学校の学級数に応ずる必要面積については、政令で定めるところにより、当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じ、必要な補正を加えるものとする。

2第五条の二第二項又は前条第二項の規定により工事費を算定する場合の児童又は生徒一人当たりの基準面積は、中等教育学校等又は特別支援学校ごとに、教育を行うのに必要な最低限度の面積として政令で定める児童又は生徒一人当たりの面積に、政令で定めるところにより、中等教育学校等にあつてはこれらの学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の寄宿舎に収容する生徒の数、特別支援学校にあつてはこれらの学校の寄宿舎に収容する児童及び生徒の数又は当該学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の所在地の積雪寒冷度に応じ、必要な補正を加えた面積とする。

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