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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 第九条 (事務費の算定方法)

昭和三十三年法律第八十一号法律
(事務費の算定方法)

第九条

第三条第一項各号に規定する建物の新築又は増築に係る事務費は、第五条から前条までの規定により算定した工事費に政令で定める割合を乗じて算定するものとする。

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(義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の規定は、平成十九年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成十八年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十九年度以降の年度に支出される国の負担及び平成十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)について適用し、平成十八年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十九年度以降の年度に支出される国の負担、平成十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成十八年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成十九年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

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