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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 第十条 (事務費の工事費に対する割合)

昭和三十三年政令第百八十九号政令
(事務費の工事費に対する割合)

第十条

第九条の政令で定める割合は、百分の一とする。

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