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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令
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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 第十条 (事務費の工事費に対する割合)
昭和三十三年政令第百八十九号
政令
(事務費の工事費に対する割合)
第十条
法
第九条
の政令で定める割合は、百分の一とする。
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この条文が参照している条文
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 第9条
← 第九条(工事費の算定方法の特例)
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 目次
第十一条(都道府県への事務費の交付) →