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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 第九条 (工事費の算定方法の特例)

昭和三十三年政令第百八十九号政令
(工事費の算定方法の特例)

第九条

第八条第一項の政令で定める特別の理由は、次に掲げるものとする。

  1. 当該学校の学級数が増加することが明らかなこと。
  2. 前号に定めるもののほか、文部科学大臣が特に認めた理由

2第五条第一項又は法第五条の二第一項の規定によりこれらの項の文部科学大臣の定める日における当該学校の学級数を基礎として工事費を算定する場合においては、前項第一号に規定する学級数が増加することには、当該日後に学級数が増加することは含まないものとする。

3第八条第一項の政令で定める面積は、第七条の規定により算定した校舎又は屋内運動場に係る学級数に応ずる必要面積の〇・二倍の面積以内において文部科学大臣が定める面積とする。

4第八条第二項の政令で定める特別の理由は、次に掲げるものとする。

  1. 当該学校の寄宿舎に収容する児童等の数が文部科学省令で定める割合以上増加することが明らかなこと。
  2. 前号に定めるもののほか、文部科学大臣が特に認めた理由

5第八条第二項の政令で定める面積は、前条の規定により算定した寄宿舎に係る児童又は生徒一人当たりの基準面積に当該学校の寄宿舎に収容する児童等の数を乗じて得た面積の〇・二倍の面積以内において文部科学大臣が定める面積とする。

6第八条第三項の規定に基づき鉄筋コンクリート造以外の構造の建物に関し保有面積について行うべき補正は、校舎又は寄宿舎の保有面積のうち鉄筋コンクリート造以外の構造に係る部分の面積について、これに一・〇二〇を乗じて行うものとする。

7第八条第三項の規定に基づき鉄筋コンクリート造以外の構造の建物に関し一平方メートル当たりの建築の単価に乗ずべき面積について行うべき補正は、当該面積のうち鉄筋コンクリート造以外の構造の校舎又は寄宿舎に充てようとする部分の面積について、これを一・〇二〇で除して行うものとする。

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