(法第五条第一項の政令で定める事情)
第五条
法第五条第一項の政令で定める事情は、次に掲げる場合で当該学校の学級数が三学級以上増加することとなるものとする。
- 一新築又は増築を行う年度の五月二日以降法第五条第一項の文部科学大臣の定める日までの間に当該学校の通学区域内に次に掲げる住宅が建設される場合
- イ国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構の建設する住宅
- ロ独立行政法人住宅金融支援機構の融資により建設する住宅
- ハイ及びロに掲げるもののほか、文部科学大臣が建設を確実であると認めた住宅
- イ
- 二新築又は増築を行う年度の五月一日において当該学校の通学区域内に住所を有する者でその翌日以降法第五条第一項の文部科学大臣の定める日までの間に当該学校の第一学年に入学することとなるものの数が、当該五月一日において当該学校に在学する者でその期間内に当該学校を卒業することとなるものの数を超える場合