条文くん法令検索 AIに質問する

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 第五条 (法第五条第一項の政令で定める事情)

昭和三十三年政令第百八十九号政令
(法第五条第一項の政令で定める事情)

第五条

第五条第一項の政令で定める事情は、次に掲げる場合で当該学校の学級数が三学級以上増加することとなるものとする。

  1. 新築又は増築を行う年度の五月二日以降法第五条第一項の文部科学大臣の定める日までの間に当該学校の通学区域内に次に掲げる住宅が建設される場合
    1. 国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構の建設する住宅
    2. 独立行政法人住宅金融支援機構の融資により建設する住宅
    3. イ及びロに掲げるもののほか、文部科学大臣が建設を確実であると認めた住宅
  2. 新築又は増築を行う年度の五月一日において当該学校の通学区域内に住所を有する者でその翌日以降法第五条第一項の文部科学大臣の定める日までの間に当該学校の第一学年に入学することとなるものの数が、当該五月一日において当該学校に在学する者でその期間内に当該学校を卒業することとなるものの数を超える場合

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第五条(法第五条第一項の政令で定める事情)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(適正な学校規模の条件) 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 目次 第六条(法第五条第二項の政令で定める新築又は増築) →