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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 第六条 (法第五条第二項の政令で定める新築又は増築)

昭和三十三年政令第百八十九号政令
(法第五条第二項の政令で定める新築又は増築)

第六条

第五条第二項の政令で定める新築又は増築は、当該学校の統合(条例又はこれに基づく規則で定められたものに限る。)の予定日の属する年度及び当該年度前三年度内に行なわれるものとする。

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