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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 第十三条 (本校及び分校)
昭和三十三年法律第八十一号
法律
(本校及び分校)
第十三条
この法律の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。
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