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離島振興法 第七条 (国の負担又は補助の割合の特例等)

昭和二十八年法律第七十二号法律
(国の負担又は補助の割合の特例等)

第七条

離島振興計画に基づく事業のうち別表に掲げるものに要する費用について国が負担し又は補助する割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合とする。

2国は、離島振興計画に基づく事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

3第一項の場合において、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条に規定する普通交付税の交付を受けない地方公共団体については、別表で定める国庫の負担割合及び補助割合を減ずることができる。ただし、同表に掲げる法律に規定する国庫の負担割合又は補助割合を下ることはできない。

4離島振興対策実施地域における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第三条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条の規定によつて算定した率が五分の四に満たない場合においては、同条の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条の規定にかかわらず、五分の四とする。

5国は、離島振興計画に基づき簡易水道の用に供する水道施設の新設又は増設をする地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、その新設又は増設に要する費用の二分の一以内を補助することができる。

6政府は、別表に掲げる費用以外の費用についても、これに対し国が補助する割合及び対象を定める政令がある場合においては、第一項の規定に準じ当該政令の特例を設けるものとする。

7国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項の規定により地方公共団体に対して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第二項の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第十一条第一項に規定する「改築等事業」をいう。)として、離島振興計画に基づく次に掲げる事業がある場合においては、当該事業に要する費用の十分の五・五を下回らない額の交付金が充当されるように算定するものとする。

  1. 公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は公立の特別支援学校(視覚障害者又は聴覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行うものに限る。別表(五)において同じ。)の小学部若しくは中学部に勤務する教員又は職員のための住宅の建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)をすること。
  2. 体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設を公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に設けること。

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