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福島復興再生特別措置法施行規則 第二十六条 (法第三十八条の規定による福島県知事の確認の申請手続等)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(法第三十八条の規定による福島県知事の確認の申請手続等)

第二十六条

確認(法第三十八条に規定する確認をいう。)を受けようとする個人事業者又は法人(以下この条において「申請者」という。)は、平成二十三年三月十一日における当該申請者の事業所の所在地その他の事項について記載した別記様式第十八による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。

  1. 申請者が個人事業者である場合においては、住民票の写しその他の平成二十三年三月十一日における事業所の所在地を証明することができる書類
  2. 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書その他の平成二十三年三月十一日における事業所の所在地を証明することができる書類
  3. 前二号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

2第二十三条第二項から第九項までの規定は、前項の確認について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第五項中「第一項」とあるのは「第二十四条第一項」と、同条第三項中「別記様式第十」とあるのは「別記様式第十九」と、同条第四項中「別記様式第十一」とあるのは「別記様式第二十」と、同条第七項中「別記様式第十二」とあるのは「別記様式第二十一」と読み替えるものとする。

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