(法第四十条の政令で定める法人) 第百十五条 法第四十条の政令で定める法人は、琉球土地住宅供給公社法(千九百六十六年立法第六十六号)に基づく琉球土地住宅供給公社とする。 e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗