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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百十五条 (法第四十条の政令で定める法人)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(法第四十条の政令で定める法人)

第百十五条

第四十条の政令で定める法人は、琉球土地住宅供給公社法(千九百六十六年立法第六十六号)に基づく琉球土地住宅供給公社とする。

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