第百十四条 沖縄の公営住宅法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、公営住宅法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。 e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗