条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十四条 (労働省令への委任)

昭和四十七年政令第百五十六号政令
(労働省令への委任)

第十四条

この附則に定めるもののほか、沖縄県の区域における法及びこの政令の施行に関して必要な事項その他必要な経過措置は、労働省令で定める。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(公益事業の争議行為に関する経過措置)
附則

労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号。以下「労調法」という。)第八条第一項の公益事業(同項第三号のガス供給の事業を除く。)に関する労働争議に係る争議行為で当該労働争議に係る沖縄労調法第三十九条第一項に規定する期間の満了(当該期間が法の施行後に満了することとなる場合を含む。)後に行なわれるもの及び法の施行の際存する労調法第八条第一項第三号のガス供給の事業に関する労働争議に係る争議行為で法の施行の日から起算して十一日以内に行なわれるものについては、労調法第三十七条第一項の規定は適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第十四条(労働省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(労働委員会等の委員等に関する経過措置) 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第十五条(労組法、労調法、公労法及び地公労法に関するその他の経過措置) →