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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十三条 (労働委員会等の委員等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十六号政令
(労働委員会等の委員等に関する経過措置)

第十三条

労組法第十九条の四第一項に規定する拘禁刑以上の刑には、沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)に基づき科せられた禁錮以上の刑を含むものとする。

2沖縄県地労委に関する労組法第十九条第二十一項の規定の適用については、法第六条第一項の規定により新たな委員の任命が行われる日の前日までは、労組法第十九条第二十一項中「又は」とあるのは「、各三人(沖縄県が設けるものに限る。)又は」と、「公益委員の数が五人」とあるのは「公益委員の数が五人又は三人」とする。

3公共企業体等労働委員会沖縄地方調停委員会(以下「沖縄地調委」という。)の委員の任命は、法の施行後遅滞なく行うものとする。

4法の施行の際沖縄の公共企業体等労働委員会(以下「沖縄公労委」という。)の委員の職にある者は、前項の委員の任命が行われるまでの間、沖縄地調委の委員の職にある者とみなす。

5第三項の委員の任命が行われる日の前日までは、公共企業体等労働関係法施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)第七条第二項中「及び公共企業体等労働委員会近畿地方調停委員会」とあるのは、「、公共企業体等労働委員会近畿地方調停委員会及び公共企業体等労働委員会沖縄地方調停委員会」とする。

6第十五条第四項の規定により沖縄県地労委又は沖縄船地労委に係属する労働争議の仲裁に関しては、沖縄の労働関係調整法(千九百五十三年立法第四十三号。以下「沖縄労調法」という。)第三十三条の規定の例による。

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