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沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十条 (船員法関係)

昭和四十七年政令第百十二号政令
(船員法関係)

第十条

船員法(昭和二十二年法律第百号。以下この条において「本土法」という。)第一条第二項第二号の港の区域は、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、同条第三項の規定にかかわらず、法の施行の際沖縄の船員法(千九百六十年立法第百十五号。以下この条において「沖縄法」という。)第一条第二項第二号の港の区域とされている区域とする。

2法の施行の際沖縄法の規定により交付されている船員手帳、衛生管理者適任証書及び救命艇手適任証書並びに受けている健康証明書は、それぞれ本土法の規定により交付され、及び受けているものとみなす。

3沖縄法第十八条の規定は、法の施行前にあつた同条各号の一に該当する事実について同条の規定により報告がされていない場合における報告について、なお効力を有する。

4法の施行の際沖縄法第三十三条第二項の規定による認可を受けて貯蓄金の管理をしている船舶所有者についての当該認可に係る事項は、本土法第三十四条第二項の規定による届出をした協定とみなす。

5法の施行の際沖縄法第三十八条第四項の規定により雇入契約が存続している場合においては、本土法第三十九条第三項から第五項までの規定(同条第三項の規定に係る同法の罰則を含む。)の適用があるものとする。

6沖縄法第四十四条の規定は、法の施行前に沖縄法第三十八条の規定により雇入契約が終了した場合における失業について、なお効力を有する。

7沖縄法第四十六条から第四十八条までの規定は、法の施行前に沖縄船員(沖縄法第一条第一項に規定する船員をいう。以下この条において同じ。)が同立法第四十六条各号の一に該当した場合における送還について、なお効力を有する。

8沖縄法第十章の規定は、沖縄船員の法の施行前に生じた負傷、疾病又は職務上の行方不明若しくは死亡に係る災害補償について、なお効力を有する。

9前三項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法の規定による給付をする場合においては、その額は、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより一円未満の端数を処理した額とする。

10沖縄法第百十四条の規定は、同立法の規定(この条の規定によりなお効力を有することとされる規定を含む。)に違反した場合における附加金の支払について、なお効力を有する。

11船員労務官は、この条の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法の規定の施行に関する事項をつかさどる。この場合において、本土法第百六条及び第百七条第一項から第三項までの規定は、その施行に関し適用があるものとする。

12船員労務官は、法の施行前にされた行為に係る法第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法、沖縄の労働基準法(千九百五十三年立法第四十四号)及び沖縄法に基づいて発せられた規則の違反の罪並びに法の施行後にされた行為に係るこの条の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法の規定の違反の罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する司法警察官の職務を行なう。

13本土法第百十二条の規定(当該規定に係る同法の罰則を含む。)は、沖縄法、沖縄の労働基準法又は沖縄法に基づいて発せられた規則に違反した事実及びこの条の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法の規定に違反する事実がある場合についても、適用があるものとする。

14本土法第百十三条の規定(法令を記載した書類の掲示及び備置に係る部分に限る。)は、法の施行の際航海中の沖縄法第一条第一項に規定する船舶については、当該航海が終了する日までは、適用しない。

15本土法第百十四条第百十五条及び第百十七条の規定は、沖縄法の規定(この条の規定によりなお効力を有することとされる規定を含む。)による船員に対する給付及び船舶所有者に対する権利についても、適用があるものとする。

16第三項及び第六項から第八項までの規定によりなお効力を有することとされる沖縄法の規定に違反する行為については、これらの規定に違反する行為に対する同立法の罰則は、なお効力を有する。

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