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船員法 第百七条

昭和二十二年法律第百号法律

第百七条

船員労務官は、必要があると認めるときは、船舶所有者、船員その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、若しくは報告をさせ、又は船舶その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは船舶所有者、船員その他の関係者に質問をすることができる。

2船員労務官は、必要があると認めるときは、旅客その他船内にある者に質問をすることができる。

3前二項の場合には、船員労務官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

5船員労務官の服制は、国土交通省令でこれを定める。

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