第百七条
船員労務官は、必要があると認めるときは、船舶所有者、船員その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、若しくは報告をさせ、又は船舶その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは船舶所有者、船員その他の関係者に質問をすることができる。
2船員労務官は、必要があると認めるときは、旅客その他船内にある者に質問をすることができる。
3前二項の場合には、船員労務官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5船員労務官の服制は、国土交通省令でこれを定める。