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船員法 第百三十三条

昭和二十二年法律第百号法律

第百三十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 自己の船員手帳を棄損した者
  2. 第五十条第四項の規定に基づく国土交通省令に違反した者
  3. 偽りその他不正の行為により船員手帳の交付、再交付、訂正又は書換えを受けた者
  4. 他人の船員手帳を行使した者
  5. 第八十三条の十六第一項第八十三条の十九において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
  6. 第百条の二十五の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  7. 第百九条の規定に違反した者
  8. 第百十二条第一項に定める場合において、虚偽の申告をした者
  9. 第百二十条の三第一項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者
  10. 第百二十条の三第二項の規定による検査若しくは審査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

2次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第九十七条の規定による就業規則の作成若しくは届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第九十八条の規定に違反したとき。
  3. 第九十九条の規定による命令に違反したとき。
  4. 第百一条第一項の規定による命令に違反したとき。
  5. 第百七条第一項の規定による出頭の命令に応ぜず、帳簿書類を提出せず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  6. 第百十八条の五第二項の規定による命令に違反したとき。

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