第百三十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一自己の船員手帳を棄損した者
- 二第五十条第四項の規定に基づく国土交通省令に違反した者
- 三偽りその他不正の行為により船員手帳の交付、再交付、訂正又は書換えを受けた者
- 四他人の船員手帳を行使した者
- 五第八十三条の十六第一項(第八十三条の十九において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
- 六第百条の二十五の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 七第百九条の規定に違反した者
- 八第百十二条第一項に定める場合において、虚偽の申告をした者
- 九第百二十条の三第一項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者
- 十第百二十条の三第二項の規定による検査若しくは審査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
2次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。