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船員法 第九十七条 (就業規則の作成及び届出)

昭和二十二年法律第百号法律
(就業規則の作成及び届出)

第九十七条

常時十人以上の船員を使用する船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、次の事項について就業規則を作成し、これを国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

  1. 給料その他の報酬
  2. 労働時間
  3. 休日及び休暇
  4. 定員

2前項の船舶所有者は、次の事項について就業規則を作成したときは、これを国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

  1. 食料並びに安全及び衛生
  2. 被服及び日用品
  3. 陸上における宿泊、休養、医療及び慰安の施設
  4. 災害補償
  5. 失業手当、雇止手当及び退職手当
  6. 送還
  7. 教育
  8. 賞罰
  9. その他の労働条件

3船舶所有者を構成員とする団体で法人たるものは、その構成員たる第一項の船舶所有者について適用される就業規則を作成して、これを届け出ることができる。その変更についても同様とする。

4前項の規定による届出があつたときは、同項に規定する船舶所有者は、当該就業規則の作成及びその作成又は変更の届出をしなくてもよい。

5第一項乃至第三項の規定による届出には、第九十八条の規定により聴いた意見を記載した書面を添附しなければならない。

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