第百三十五条
船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が船舶所有者の業務に関し第百二十九条から第百三十一条まで、第百三十二条第一項又は第百三十三条第二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その船舶所有者に対して、各本条の罰金刑を科する。
2特定小型船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が特定小型船舶所有者の業務に関し第百三十一条の二、第百三十二条第一項(第百十八条の五第三項に係る部分に限る。)及び第百三十三条第二項(第六号に係る部分に限る。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その特定小型船舶所有者に対して、各本条の罰金刑を科する。
3第九十七条第三項に規定する団体の代表者、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務に関し第百三十三条第二項(第四号を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その団体に対して、同条の刑を科する。