第百三十一条の二 特定小型船舶所有者が第百十二条第二項又は第百十八条の五第一項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第百三十一条の二を開く ↗