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船員法 第百十二条 (船員等の申告)

昭和二十二年法律第百号法律
(船員等の申告)

第百十二条

船員は、この法律、労働基準法又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実について、第百十八条の五第一項に規定する特定小型船舶(次項において「特定小型船舶」という。)の乗組員は、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実について、それぞれ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸支局長、地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長又は船員労務官にその事実を申告することができる。

2船舶所有者又は第百十八条の五第一項に規定する特定小型船舶所有者は、前項の申告をしたことを理由として、船員又は特定小型船舶の乗組員を解雇しその他船員又は特定小型船舶の乗組員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

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