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船員法 第百十八条の五 (特定小型船舶所有者による特定小型船舶の乗組員に対する教育訓練等)

昭和二十二年法律第百号法律
(特定小型船舶所有者による特定小型船舶の乗組員に対する教育訓練等)

第百十八条の五

前条に規定する船舶であつて、第一条第二項第一号又は第二号に掲げる船舶に該当するもの(以下この条において「特定小型船舶」という。)の所有者(船舶共有の場合は船舶管理人、船舶貸借の場合は船舶借入人。以下この条第百三十一条の二及び第百三十五条第二項において「特定小型船舶所有者」という。)は、特定小型船舶の乗組員(当該特定小型船舶に乗り組ませようとする者を含む。)について、国土交通省令で定めるところにより、特定教育訓練を実施しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定に違反する事実があると認めるときは、特定小型船舶所有者に対し、その違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を発したにもかかわらず、特定小型船舶所有者がその命令に従わない場合において、特定小型船舶の航海の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、その特定小型船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。この場合において、その特定小型船舶が航行中であるときは、国土交通大臣は、その特定小型船舶の入港すべき港を指定することができる。

4国土交通大臣は、前項の規定による処分に係る特定小型船舶について、第二項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちにその処分を取り消さなければならない。

5船員労務官は、必要があると認めるときは、特定小型船舶所有者に対し、第一項の規定の遵守に関し注意を喚起し、又は勧告をすることができる。

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