(登録の拒否)
第六条
都道府県知事は、登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一第二十一条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から五年を経過しない者
- 二遊漁船業者で法人であるものが第二十一条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその遊漁船業者の役員であつた者でその処分のあつた日から五年を経過しないもの
- 三その者(法人に限る。以下この号において同じ。)と密接な関係を有する次に掲げる法人が第二十一条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から五年を経過しない者である者
- イその者の株式の所有その他の事由を通じてその者の事業を実質的に支配し、又はその者の事業に重要な影響を与える関係にある者として農林水産省令で定めるもの(ロにおいて「親会社等」という。)
- ロ親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として農林水産省令で定めるもの
- ハその者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として農林水産省令で定めるもの
- イ
- 四
- 五
- 六遊漁船業者で法人であるものが第四号に規定する期間内に第十条第一項第五号に該当する旨の同項の規定による届出をした場合において、第四号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る遊漁船業者(当該遊漁船業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で当該届出の日から五年を経過しないもの
- 七第二十一条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 八拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
- 九この法律、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)若しくは水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)若しくはこれらの法律に基づく命令(漁業法第百十九条第二項又は水産資源保護法第四条第一項の規定に基づく規則を含む。)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第百十七条の二第一項、第百十七条の三第一項、第百十七条の四第一項、第百十八条第一項、第百十八条の二から第百十八条の四まで若しくは第百十八条の五第一項の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
- 十暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十三号において「暴力団員等」という。)
- 十一遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号(第三号を除く。)又は次号のいずれかに該当するもの
- 十二法人でその役員のうちに第一号、第二号又は第四号から第十号までのいずれかに該当する者があるもの
- 十三暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 十四第十二条に規定する遊漁船業務主任者を選任していない者
- 十五第四条第一項第六号に規定する措置が農林水産省令で定める基準に適合していない者
- 十六業務規程(利用者の安全の確保及び利益の保護に関する事項に係る部分に限る。)が農林水産省令で定める基準に適合していない者
2都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。