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遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第八条 (聴聞決定予定日の通知)

平成元年農林水産省令第三十七号府省令
(聴聞決定予定日の通知)

第八条

第六条第一項第五号の規定による通知をするときは、法第二十九条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

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