(登録申請者と密接な関係を有する法人)
第七条
法第六条第一項第三号イに規定する登録申請者の事業を実質的に支配し、又は登録申請者の事業に重要な影響を与える関係にある者として農林水産省令で定めるものは、次に掲げる者であって、登録申請者の意思決定に関与しているものとする。
- 一登録申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
- 二登録申請者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者
- 三登録申請者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
2法第六条第一項第三号ロに規定する親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として農林水産省令で定めるものは、次に掲げる者であって、登録申請者の親会社等が意思決定に関与しているものとする。
- 一親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
- 二親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者
- 三事業の方針の決定に関する親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
3法第六条第一項第三号ハに規定する登録申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として農林水産省令で定めるものは、次に掲げる者であって、登録申請者が意思決定に関与しているものとする。
- 一登録申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
- 二登録申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者
- 三事業の方針の決定に関する登録申請者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者